出水市中央公民館施設案内
施設概要
敷地面積
13606.08平方メートル
建物延床面積
1768.28平方メートル
構造規模
鉄筋コンクリート造 地上2階
建築年
昭和49年
※公民館内では、設置目的及び運営方針に反したり、専ら営利を目的とすると認められるようなとき、公民館の管理上支障があると認められるときは、許可を取消したり、使用を停止することがあります。また、公民館使用を申請する場合、利用料金を前納(但し官公庁等は除く)して頂くようお願いいたします。
施設
定員
小ホール
150人(椅子のみ250人)
学習室1
36人
学習室2
36人
学習室3
26人
学習室4
26人
学習室5
32人
学習室6
20人
和室
20人
視聴覚室
31人
配置図
小ホール
学習室1・2
学習室3・4
学習室5
学習室6
和室
視聴覚室
ロビー
出水市中央公民館の使用料
使用料についての注意事項
休日とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日です。
8時30分から17時まで、12時から22時まで、8時30分から22時までの時間区分の使用料は、それぞれの時間区分に属する使用料欄の金額を合算した金額となります。
上表の時間区分を超過し、又は繰り上げて使用する場合は、その超過し、又は繰り上げる時間区分の1時間当たり金額を加算します。
前号及び冷暖房料を算出する場合、30分以上1時間未満は1時間とみなし、30分未満はこれを切り捨てます。
市外の方(主催者)が使用する場合の使用料(冷暖房料を除きます。)は、上表及び前号により算出した額の100分の150に相当する金額とします。
その他この表に定めるもの以外の使用料については、別に定めるものとします。
* 別途、消費税及び地方消費税が加算されます。
お申込みについて
使用の申し込みと受付
使用の申し込みは、使用日の3ヶ月前から受け付けますので、責任者が直接公民館事務所にて、使用許可申請書を提出してください。受付時間は平日の8時30分から17時までです。
使用許可及び使用料
使用許可証は、使用料を納付されたときに交付しますので、使用料を前納のうえ、許可書を受領してください。いったん納入された使用料は、規則で定められた場合のほかは、お返しいたしません。使用許可書は、使用料を納入時に交付します。使用料を前納のうえ許可書を受領してください。
使用権譲渡等の禁止
使用の権利を譲渡したり、転貸することはできません。
使用許可の取消し等
次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消し、または使用を停止し、若しくは必要な措置を命ずることがあります。
条例若しくは条例の基づく規則、又は使用の許可につけた条件に違反したとき。
公の秩序を乱し、風俗を害するおそれがあるとき。
建物および施設設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
公の秩序又は善良な風俗を害する行為を常態とする者の利益になると認めるとき。
条例又は規則の規定により、職員が行う指示に従わなかったとき。
その他交易上又は会館管理上支障がかると認められるとき。
使用時間区分
使用時使用時間には、公民館の準備・参加者の入場及び後片付けなどに要する時間を含んでいますので、催物を計画する時はこのことを十分考慮してください。
会館への連絡
出演者・講師の都合などで、会館を使用されなくなったときは、直ちに会館事務所にご連絡ください。
連絡先:0996-63-2106
お問い合わせ
中央公民館使用についてご不明な点がありましたら、こちらの連絡先までお問い合わせください。
使用上の注意
使用許可書
定員の厳守
会議又は催物に必要な物品
原状回復
建物等の管理
使用の前後には、許可証をご持参の上、必ず事務室へおいでください。
定員は、消防法に基づき定められていますので、いかなる場合でも厳守してください。
施設
定員
小ホール
150人(椅子のみ250人)
学習室1
36人
学習室2
36人
学習室3
26人
学習室4
26人
学習室5
32人
学習室6
20人
和室
20人
視聴覚室
31人
絵・筆・墨汁・セロテープ及びお茶等は、主催者側で準備してください。
使用が終了したときには、直ちに使用した施設・設備器具等をもとの状態に戻し、公民館職員の点検を受け、引き継いでください。
利用者は、建物および施設の管理に責任を持ってください。もし、損傷し、又は滅失した場合は相当額の弁償をしていただきます。また、利用者の責任に帰する事由によって生じた一切の事故についても、責任を持っていただきます。
一般注意事項
教育委員会の許可なく、会館の敷地内及び館内での物品販売、陳列、看板ポスター等の掲示、宣伝、寄付行為等をしないでください。
非常口の位置について、あらかじめ利用者においてぜひ承知しておいてください。
使用が終了したら、必ず事務室にお届けください。
会館のご使用については、条例・規則その他職員の指示に従ってください。
申請書ダウンロード
申請書については、こちらのページよりダウンロードしてご利用ください。